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民事再生とは

 民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。

2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。
 この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

 では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。

 この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。

 但し、「民事再生」には2つほど問題があります。

 1つは、費用が高額になることが多いということです。「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし、その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があるということです。

 2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?

 これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみ、お勧めしたい手続きなのです

 

民事再生のメリット・デメリット


 
  • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
  • 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。

  • 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)
 
 
 
  • ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  • 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
  • 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)
 
 

 

民事再生の手続きと流れ


1.事務所へ民事再生の相談に来所
 
2.民事再生の手続きを依頼
(即日)
3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
(1ヶ月)
4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
5.過払いが出ている債権者へ過払い請求
(1ヶ月)
6.本人が民事再生の必要書類を準備
7.司法書士が管轄の地方裁判所へ民事再生の申し立て
(1ヶ月以内)[7〜11の間で約6ヶ月かかる]
8.再生手続開始決定・個人再生委員の選任
9.個人再生委員との面談
10.債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
11.再生計画の認可決定・再生手続きの終結
12. 再生計画の履行
   
 

 

民事再生の手続き費用

●司法書士が申立てる場合(横浜地裁の場合)
申立書貼用印紙 収入印紙 10,000円
郵便切手 10円切手×10組
20円切手×債権者数
80円切手×2組 10円切手×1組
80円切手×10枚
120円切手×債権者数
140円切手×債権者数
420円切手×3組
予納金(個人再生委員報酬) 191,928円
★弁護士又は司法書士への報酬

 多くの弁護士・司法書士事務所において、はじめに報酬の半額ほどの着手金を頂いている所が多いようです。

 当事務所では、債務整理を専門としており、多くの依頼者の経済的事情を考慮し、着手金を撤廃させていただき、原則「分割払い」という方針でやらせていただいております。つまり、初めに高額な着手金を入れていただかなくても、すぐに手続きを開始させていただきますので、弁護士・司法書士費用が払えないからといって諦めずに、是非、ご相談においで下さい。

 ところで、民事再生手続きなどを行う場合に、経済的に苦しいことが分かっていながら、はじめに高額な着手金を取ろうとしているのはなぜでしょうか?それは依頼者の方々が、弁護士・司法書士に依頼して、受任通知を発送し、借金の返済の必要がなくなり、取り立ても止まったことに安心して、事務所に対する分割金の支払いも止めてしまう方々が多くいることが主な原因と考えられます。そして事務所に対する支払いが滞ったことで、弁護士・司法書士が辞任せざるを得ない状況がとても多く見受けられます。お互いが信頼関係を大切にしなければいけませんし、約束を破るような不信行為を取ることは、誰の利益にもなりません。

 このような信頼関係を大切にするためにも、当事務所としましては着手金を頂かずに、損失を被ることも覚悟の上で、依頼者様を信用させていただくつもりです。

 また、民事再生においては、予納金として20万円を貯めなければいけませんので、報酬の分割方法を決める時も、そのあたりを考慮して決めさせていただきますので、ご安心下さい。

 各事務所において、報酬に関しては債権者数や債務総額、住宅ローンの有無によって異なりますのでご確認下さい。

 

民事再生モデルケース









 

民事再生Q&A

「自己破産」と「民事再生」の違いは?
 
自己破産   民事再生
全てなくなる 返済義務 最低3年間残る
必ず取られる 住宅(持ち家) 残すことが可能
なし 利用条件 将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること。
あり 資格制限 なし
あり(ギャンブル・浪費) 不許可事由 なし

「民事再生」は誰でも利用できるのですか?
 
「民事再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。

「民事再生」において借金はどれぐらい減額されますか?
 
借金の総額(住宅ローンを除く)が?@100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、?A500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、?B1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、?C3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。

「民事再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのですか?
 
上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。できる限り、ホームページを見て下さる方が必要なことだけを、分かりやすく読めるようにするために、これ以上詳細には記載しませんが、もっと詳しく知りたいような場合などは、電話やメールでお気軽にご相談下さい。

民事再生では住宅ローンはどのように扱われるのですか?
 
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。

 

 

 

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