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「自己破産」と「民事再生」の違いは? |
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自己破産 |
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民事再生 |
全てなくなる |
返済義務 |
最低3年間残る |
必ず取られる |
住宅(持ち家) |
残すことが可能 |
なし |
利用条件 |
将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること。 |
あり |
資格制限 |
なし |
あり(ギャンブル・浪費) |
不許可事由 |
なし |
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「民事再生」は誰でも利用できるのですか ? |
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「民事再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。 |
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「民事再生」において借金はどれぐらい減額されますか ? |
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借金の総額(住宅ローンを除く)が?@100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、?A500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、?B1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、?C3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。 |
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「民事再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのですか? |
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上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。できる限り、ホームページを見て下さる方が必要なことだけを、分かりやすく読めるようにするために、これ以上詳細には記載しませんが、もっと詳しく知りたいような場合などは、電話やメールでお気軽にご相談下さい。 |
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民事再生では住宅ローンはどのように扱われるのですか? |
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住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。 |
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「民事再生」は「任意整理」のように債権者を選択することができますか? |
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いくつかの債務整理方法の中で、債権者を選択することができるのは、「任意整理」と「特定調停」に限られ、「自己破産」「民事再生」においては全ての債権者を対象として手続きを進める必要があります。 |
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「民事再生」において保証人にはどのような影響がありますか? |
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原則として「自己破産」「任意整理」と同じように保証人には影響を及ぼさないため、申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も民事再生又はその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはないでしょう。 |
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「民事再生」したことは家族や会社に知られますか? |
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原則としては知られずに「民事再生」の手続きをすることは可能です。しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。(会社に借り入れがある場合は注意) |
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借金の理由が「ギャンブル」「浪費」である場合、「自己破産」と「民事再生」どちらをえらぶべきでしょうか? |
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まず、借金の総額中、どのぐらいの割合が「ギャンブル」「浪費」を原因とするものなのかが、1つの基準となります。総額のほんの一部である場合は、「自己破産」の手続きは可能でしょう。では、半分ぐらいが「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合には、慎重に選択しなければいけません。今後、安定した収入が見込めないような場合は、「自己破産」を選択せざるを得ないでしょうし、それなりの収入が見込める場合でも、「自己破産」した方がいい場合もあります。これは一概に判断できないため、ここでの結論は控えさせていただきますが、1つはっきりと言えることは、「民事再生」を選択した場合は、借金全額が「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合にも、問題はありませんので、「民事再生」を選択することに問題がなければ、「民事再生」を選択することをお勧めします。
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「民事再生」は車や家財道具は持っていかれてしまうのですか? |
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まず、車に関してはローンが残っている場合は、持っていかれてしまうのが原則ですが、どうしても必要な場合などは、代わりの人を探してその人の名義でローンを払い続けてもらうことが可能な場合があります。また、車のローンが無い場合には持っていかれることはありませんし、家財道具等も取られたりするようなことはありませんのでご安心下さい。 |
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民事再生するともう永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか? |
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そんなことはありません。民事再生をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、ブラックリストに載るために、そのような不都合が起きるのです。このブラックリストは通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできるでしょう |
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民事再生してブラックリストに載ると絶対にお金を借りたり、車のローンを組めないのでしょうか? |
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絶対できないかと言われれば、そんなことはありません。例えば、民事再生後、車を買いたいと思い、ローンを組んだところ、保証人をつけることを条件にローンが通ることもあるそうです。但し、原則的には借り入れなどは難しくなるでしょう。
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