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どんな人でも「任意整理」をすることができるのですか? |
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できないことはありませんが、不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3〜5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。 |
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「任意整理」の交渉は誰にでもできますか? |
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本人が私的に交渉することはもちろんできますし、親族や知人に話を代わりにしてもらうこと自体は問題ないでしょう。但し、本人や親族などが交渉する場合は、各債権者は強硬な態度で臨んでくるでしょうし、法律的知識に差があるために、債権者に有利な形での示談をさせられてしまうので、注意が必要です。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士・(認定)司法書士に限られていますので、その他の方に話しを持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。 |
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「任意整理」すると必ず借金が減るのですか? |
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これには誤解があります。まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「任意整理」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。「任意整理」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。実はこの将来利息のカットが「任意整理」の最大のメリットであると考えられています。例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。これを全てカットすることができるのですから、やはり「任意整理」をする価値はあるのです。 |
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「任意整理」をするとどれぐらい減額できますか? |
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任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されると説明しました。これから考えると、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。1つの目安(大手サラ金業者の場合)としては、2〜3年取引があれば、約2割ほどの減額が見込めますし、5〜7年の取引があれば、約5割ほどの減額。そして10年を超える取引期間がある場合には、借金がゼロに、もしくは過払金が発生している可能性もあります。(1つの目安であることにご注意下さい。) |
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本人が「任意整理」すれば同じように保証人の支払義務も減額されますか。 |
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任意整理の手続きによって、借金の額が減額したとしても、保証人には影響をしません。つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。ですので、保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に「任意整理」またはその他の債務整理の手続きをとることも考えなければいけません。 |
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「任意整理」の手続きを親族や知人に内緒ですることはできますか? |
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「任意整理」の手続きは「自己破産」などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続きも全て弁護士・(認定)司法書士が行うことになるため、債務整理の中では、最も他人に知られない方法とも言えます。但し、それを秘密にした方がいいのかなどは、借金の理由などにもよりますので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。 |
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どんな種類の借金でも「任意整理」することができるのですか? |
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税金・国民健康保険・年金などの国に対する借金は「任意整理」できません。但し、公的な機関には本人様から直接、ご相談いただければ、分割弁済など柔軟に対応していただける所もありますので、是非ご相談して見て下さい。 |
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借金の理由が「ギャンブル」「浪費」の場合は、「任意整理」することができませんか? |
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「任意整理」の場合は、「自己破産」などと違い、借金の理由が何かは影響しません。ですので、ギャンブルでも浪費でも「任意整理」は可能ですが、大切なのは同じことを繰り返さないことです。そこで同じことを繰り返さない方法をしっかりと考える必要があります。 |
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住宅ローンも「任意整理」することで、減額することができますか? |
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原則として住宅ローンの「任意整理」はできません。この場合は本人自らが住宅金融公庫や銀行に直接、返済計画の見直しを提案すれば、見直してくれることが多いようですので、是非ご相談してみて下さい。その他に、住宅ローンをこのまま支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮することができる個人民事再生の手続きを利用することも考えられます。詳しくは個人民事再生のページ(⇒テキストリンク)をご覧下さい。 |
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「任意整理」することで、業者から嫌がらせを受けることはないのですか? |
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そのようなことはありません。「任意整理」はあくまでも話し合いのよって解決する手続きですので、どちらかが納得しなければ、任意整理は成立しません。通常、「任意整理」によって話し合いがつかない場合は、ほとんどありませんので、お互いが納得した上で和解することのなるため、痛がらせなどをする必要がないのです。 |
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任意整理するともう永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか? |
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そんなことはありません。任意整理をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、ブラックリストに載るために、そのような不都合が起きるのです。このブラックリストは通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。 |
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任意整理してブラックリストに載ると絶対にお金を借りたり、車のローンを組めないのでしょうか? |
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絶対できないかと言われれば、そんなことはありません。例えば、任意整理後、車を買いたいと思い、ローンを組んだところ、保証人をつけることを条件にローンが通ることもあるそうです。但し、原則的には借り入れなどは難しくなるでしょう。 |
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