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自己破産したことが戸籍や住民票や免許証に載りますか? |
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そのようなことはありえません。このような原因で記録に残ったり、他人に漏れることは絶対にありません。 |
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自己破産したことは家族や会社に知られる可能性はありますか? |
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原則としては知られずに自己破産することは可能でしょう。しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。(但し、会社に借り入れがある場合は注意) |
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自己破産をすると勤めている会社を辞めさせられるのでしょうか? |
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自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。但し、事実上、自己破産したことが会社に知られた場合、辞めざるを得ない可能性はありますので、ご注意下さい。 |
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夫又は妻が借金した場合は、その妻又は夫は代わりに借金を返済しなくてはならないのですか? |
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原則的に保証人になっていない限り、夫婦であっても代わりに返済する必要は一切ありません。本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。もし、業者が、夫又は妻の代わりに支払えと言ってきたような場合には、「録音するからもう1度言え」と言ってやってください。 |
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自己破産をするとサラ金業者から嫌がらせを受けるのではないでしょうか? |
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そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますし、多くの方々が自己破産をしているため、いちいちそのようなことをやっているとサラ金業者も仕事ができなくなりますので、そんなことは絶対にありませんので、ご安心下さい。但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。 |
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自己破産をすると選挙権がなくなりますか? |
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そんなことはありません。選挙権は国民に与えられた権利ですので、今までどおり選挙権を行使することができます。 |
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子供の学校(教育)に影響しますか? |
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子供の学校などには一切影響はありません。自己破産の不利益を被るのは原則として本人のみだからです。 |
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子供の就職に影響しますか? |
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原則として一切影響はありません。但し、金融関係などに就職を希望される場合は可能性がゼロとは言えませんので、ご注意下さい。 |
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本人、子供の結婚に影響しますか? |
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上記で述べたとおり、戸籍等にも記載されないことから、結婚にも何の影響もありません。 |
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自己破産をすると現在の借家を出て行かなければいけないのでしょうか? |
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自己破産したことを原因に立ち退かなければならいことはありません。但し、家賃を滞納している場合などは、それを理由に立ち退きを迫られる可能性はありますので、ご注意下さい。 |
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自己破産すると引越しや海外旅行ができないのですか? |
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通常の自己破産の場合(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していない時)には影響はありません。但し、破産管財事件(高額な財産を有している時)の場合は事前に裁判所の許可が必要となります。自己破産の手続きが終了した後は、自由に引越しや旅行ができますので、ご安心下さい。 |
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国家・地方公務員が自己破産すると必ず辞めさせられるのでしょうか? |
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そのようなことはありません。確かに一部の特殊な公務員の方々は資格を制限される場合がありますが、通常の公務員の場合には何の影響もありません。 |
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自己破産をすると退職金はすべて持っていかれるのでしょうか? |
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そのようなことはありません。通常、現在の退職金が160万円を超える場合に、その8分の1の金額を積み立てて、債権者に分配する必要が出てくる可能性はありますが、その後の退職金には一切影響はありません。 |
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所有している家財道具は差押えられ赤紙が貼られ、持っていかれるのでしょうか。 |
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そんなことはありません。特別に高価な家財道具でない限り、家財道具が持っていかれることはありませんし、役人が来て、赤紙を貼るようなことも絶対にありません。 |
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自己破産すると家族の財産も持っていかれるのですか? |
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原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外の方なら何も問題ありませんので、ご安心ください。 |
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自己破産をすると銀行を利用できなくなるのですか? |
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そんなことはありません。確かに銀行からの借り入れをすることは難しくなりますが、預金口座を利用することも、新たに口座を開設することも可能ですので、ご安心下さい。 |
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本人が自己破産すると家族がクレジットを組めなくなるというのはほんとうですか? |
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原則としてはそんなことはありません。但し、同居の家族に関しましては、時々、そのようなことが起こる場合があるとの情報はありますが、同居していない場合は、まず問題ありません。 |
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本人が自己破産をすれば、保証人の責任もなくなるのですか? |
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これには注意が必要です。基本的にはどんな債務整理の方法をとったとしても、保証人の責任には影響しません。つまり本人が自己破産して借金がゼロになっても、保証人の支払義務はなくならないのです。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産又はその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。 |
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借金の中にギャンブルや浪費を原因とするものがある場合、自己破産できないのですか? |
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そんなことはありません。そのような原因による借金がほんの一部である場合は、ほとんど影響なく自己破産できますし、大半がそのような原因の借金であっても、通常の自己破産(同時廃止=本人にめぼしい財産がない場合)より、少し費用のかかる少額管財手続き(費用が少し高い)という方法で免責(借金がゼロになる)される可能性は十分に考えられます。 |
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自己破産すると必ず自動車を手放さなければならないのですか? |
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これはケースによって異なります。まず、現在ローンが残っているかが1つのポイントとなります。ローンが残っている場合の多くが、所有権留保といって、ローンを完済するまで車の所有権を信販会社に預けていることが大半です。つまり、自己破産する場合は、ローンを完済することはできないので、所有者である信販会社に車を返さなければいけません。ただし、交渉次第では親族が買い取るような形で車を残せる場合もありますので、ご相談下さい、次のポイントが初年度登録から何年が経過しているかです。横浜地裁の運用ではローンがなく、初年度登録から6年以上経つと、その車には価値がないとみなされ、車を残すことができます。 |
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自己破産すると必ず生命・火災・学資等保険を解約しなければいけないのですか? |
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そのようなことはありません。まず掛け捨ての保険は一切解約の必要はありません。つまり県民共済等は解約する必要はないのです。それ以外の保険の重要なポイントは解約返戻金がいくらになるかです。解約返戻金が合計20万円を超えると、解約させられる可能性は高くなりますが、20万円以下の場合は解約する必要はないでしょう。学資保険については、子供のための学資保険であっても、契約者つまり保険金を支払っているのが、誰であるかで判断することになりますので、ご注意下さい |
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自己破産すると携帯電話は必ず解約しなければいけないならないのですか? |
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原則として携帯電話も固定電話も解約する必要はありません。但し、電話料金の支払いが遅れている場合は、そのことを原因に解約される可能性はありますのでご注意下さい。 |
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自己破産すると年金を受給できなくなるのですか? |
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そんなことはありません。年金は何の影響もなく受け取ることができます。 |
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どんな借金でも自己破産すれば支払わなくてよくなるのですか? |
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残念ながら全てではありません。一般の方々に関係するものとしては、「税金・健康保険・年金等」「養育費・別居中の妻への婚姻費用」「悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金」「交通違反などの罰金」などは支払義務は残りますので、ご注意ください。 |
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自己破産するともう永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか? |
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そんなことはありません。自己破産をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、ブラックリストに載るために、そのような不都合が起きるのです。このブラックリストは通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。 |
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自己破産してブラックリストに載ると絶対にお金を借りたり、車のローンを組めないのでしょうか? |
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絶対できないかと言われれば、そんなことはありません。例えば、自己破産後、車を買いたいと思い、ローンを組んだところ、保証人をつけることを条件にローンが通ることもあるそうです。但し、ブラックリストに載っているにも関わらず、お金を貸してくれるような業者はヤミ金であることも多いので注意が必要です。 |
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自己破産の手続き終了後、「お金を借りませんか」との手紙が来たのですが? |
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これはヤミ金に間違いありません。無視すればすぐにとまりますので、絶対に手を出さないで下さい。 |
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